就労支援について
千葉県就労支援事業者機構では、法務省の「更生保護就労支援事業」を受託し、千葉保護観察所の指導のもと保護観察期間中の人への「就職活動支援」と「職場定着支援」を実施しています。さらに、令和3年度からは、保護観察期間中の人以外にも支援活動ができるよう新たに「無料職業紹介業」の許可を取得し、より幅広い活動に取り組んでいます。
更生保護就労支援事業(法務省受託事業)について
「更生保護就労支援事業」は法務省が毎年公募するもので、矯正施設入所中から就職後の職場定着まで,継続的かつきめ細かな支援等を行うことを目的としています。千葉県就労支援事業者機構は、平成26年度からこの事業を毎年受託し、千葉保護観察所より選定された就労支援対象者の最適かつ早期の就労を実現するため、ハローワークや保護司会等の関係機関・団体と緊密に連携・協力して訪問面談を重ね、時には協力雇用主と矯正施設にも同行する等の「就職活動支援」活動を行ってきました。また、新たに令和2年度より「職場定着支援業務」を受託し、支援対象者が就職した後に職場に確実に定着できるよう、対象者及び雇用主の双方に対し助言・指導・相談等を行っています。
更生保護就労支援事業の概要
就職活動支援業務
- 刑務所出所者の職業特性、希望等の把握
- 地域の雇用主の雇用ニーズの把握
- 保護観察所やハローワーク等の連携した適切な就職活動支援
職場定着支援業務
- 被雇用者の勤務状況のフォローアップ
- 雇用主への助言・相談業務
無料職業紹介事業について
「更生保護就労支援事業」は保護観察期間中の人が対象者となっているため、保護観察期間終了後の人などの対象外の人に対する支援ができませんでした。この課題を解決するために、千葉県就労支援事業者機構は令和3年5月に新たに「無料職業紹介事業」の許可を取得し、従来の支援対象者に加え千葉県内の地方公共団体、児童相談所、児童 自立支援施設、弁護士会等から要請のあった方に対しても支援が可能となりました。
職業紹介とは
求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立を斡旋します。
※注 ただし、求職者については犯罪者や非行少年(更生保護事業法第2条第2項各号に掲げる者及びこれに準ずる者をいう。)及び千葉県内の地方公共団体、児童相談所、児童自立支援施設、弁護士会等から要請のあった方のみを対象とします。
誤って犯罪を犯したり非行をした人に就労を促すことは、再犯のない安全な社会を築く上でとても重要なことです。千葉県就労支援事業者機構は、犯罪や非行をした人と、こうした人を雇用し立ち直りを助ける活動に積極的な事業者の皆様のつなぎ役として、これまでの経験を生かして活動してまいります。紹介料や相談料は不要です。お気軽にご相談ください。
就労支援事業による就職までの流れ
【更生保護就労支援事業の場合】
保護観察所から支援対象者について連絡が入る
【無料職業紹介事業の場合】
職業紹介については弁護士会等から連絡が入る
支援対象者と面談して、職種、就労場所ほか希望する就業条件をヒアリング
ヒアリングをもとに、雇用協力事業者(協力雇用主、協力事業者)のデータベースから斡旋対象となる就業先を選定
支援対象者に連絡して候補先から面接希望を選んでもらい、雇用協力事業者に連絡して面接を予約
支援対象者の面接に同席
就労開始