協力雇用主について

協力雇用主」とは

犯罪や非行を起こした過去があるため、定職に就くことが容易でない刑務所出所者等を、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主の方々を「協力雇用主」といいます。犯罪をした人等が再犯をしないようにするためには、仕事に就き、職場に定着して、責任ある社会生活を送ることが重要です。刑務所再入所者の約7割は再犯時に無職です。これらの人への就労支援を効果的に実施し、再犯や再非行を防止するためには、協力雇用主の方々の存在が不可欠です。千葉県には令和4年1月末現在、992の事業者が協力雇用主として登録をしています。

「更生ペンギンのホゴちゃん」

協力雇用主の現状

千葉県内においては、協力雇用主に登録している雇用主数は増加しているものの、実際に刑務所出所者等を雇用している雇用主の割合は5%程度にとどまっています。

※ 平成 30 年まで4月1日現在、令和元年から 10 月1日現在。

協力雇用主を業種別に見ると、建設業、サービス業が全体の7割を占めており、犯罪や非行をした人の円滑な社会復帰・職場定着のためには事業主との適切なマッチングが重要でることを考慮すると、協力雇用主の業種に偏りがあることが課題の一つです。就労・定着支援実績を積み重ねる中、広報・啓蒙活動を充実させて幅広い事業主の皆さまのご協力を得られるよう活動しています。

業種協力雇用主数  (令和6年3月末現在)
建設業593
サービス業71
運送業48
医療福祉48
電気・ガス43
製造業39
飲食業20
小売業11
農業8
その他41
922

協力雇用主の登録申込み方法

協力雇用主になるためには,保護観察所に登録いただく必要があります。最寄り又は事業所の所在地を管轄する保護観察所へお問合せください。
協力事業主の方々の犯罪をした人等を実際に雇うことの不安を軽くするために、奨励金制度や身元保証制度などの国の支援制度が用意されています。当機構からも千葉保護観察所におつなぎいたしますので、お気軽にご相談ください。