令和4年度の通常総会で決議した定款の一部改正について、令和4年6月22日に千葉市より認証されました。
変更部分は第12条(会員の資格の喪失)で、以下の条文を追加しております。
定款 第12条(3)二種会員及び賛助会員が継続して3年以上会費を滞納している場合において、1か月以上の期間を定めて催告したにも関わらず会費の納入が無かったとき。
定款全文は「組織概要・役員」ページをご覧ください。
令和4年度の通常総会で決議した定款の一部改正について、令和4年6月22日に千葉市より認証されました。
変更部分は第12条(会員の資格の喪失)で、以下の条文を追加しております。
定款 第12条(3)二種会員及び賛助会員が継続して3年以上会費を滞納している場合において、1か月以上の期間を定めて催告したにも関わらず会費の納入が無かったとき。
定款全文は「組織概要・役員」ページをご覧ください。